2021-03-19 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第11号
○森田委員 デジタル的に言うとプッシュ型のなんていうお話をしますけれども、昔でいえば、三河屋さんが御用伺いをして、お酒なり、みりんなり、しょうゆなりというのを各家庭に届けるみたいな。
○森田委員 デジタル的に言うとプッシュ型のなんていうお話をしますけれども、昔でいえば、三河屋さんが御用伺いをして、お酒なり、みりんなり、しょうゆなりというのを各家庭に届けるみたいな。
そして、その軽減税率ということが今回実施されていますけれども、お酒と本格みりんはこの軽減税率の対象外でもあります。 人口減少社会の中で酒類の消費の大幅な拡大も見込みにくい状況の中、日本酒のメーカーの数というのは昭和五十年代に比べて半減をいたしました。資料一示すとおり、課税の数量もピーク時の約三分の一以下になっています。
それこそ、みりんは二種類あるんですよね、八%と一〇%があるので、何でだ、アルコールの分量の違いというのはわかりにくいとか、それからあと、やはり鉄道運賃が上がるのが結構厳しいとか、それから、紙おむつが何で一〇%なんだとか、いろいろな声がありました。 それはいいんですが、やはり一番多かったのは、複数税率、軽減税率に関する話なわけですよ。
みりんは一〇%で、みりん風調味料は八%。屋台のおでん屋では、屋台の椅子で食べれば一〇%ですが、すぐ横の公園のベンチで食べれば八%。ホテルのルームサービスは一〇%で、ホテルの備付けの冷蔵庫のものなら八%。消費者を混乱させるべきではないと思います。 消費者のみならず、小売店などの事業者、税理士、会計士の皆さんなど多くが、制度の曖昧さ、不公平さ、事務事業の煩雑さから、軽減税率に反対をしています。
私、料理初心者ですけれども、しょうゆ、お酢、みりんというのは、やはり使うわけです。そうすると、やはり最初に申し上げた低所得者への逆進性の緩和ということとちょっとずつずれていってしまうわけです。ずれてしまっているということを指摘させていただいて、でも、これは結構、お茶の間の皆さん、みりんはとよく聞かれたので、質問できてよかったです。 次に行かせていただきます。
それから、みりんでございますが、みりんは、酒税法におきまして、米とかあるいは米こうじに焼酎又はアルコールを加えて、こしたものといったことで定義がございまして、酒税法上の酒類に位置づけられております。したがいまして、みりんはお酒ということですので軽減税率の対象外、したがいまして標準税率となります。
身近な日常生活の中でも、工業用のアルコールを使って化粧品だとか医薬品だとか、それからみそ、みりんに至るまでこういうふうな工業用のアルコールを使った産業が非常に身近な生活の中にもあると。その商品が非常に大きな国の専売制度という仕組みの中で私たちの手元に届いてきているんだということを、今回身近に勉強させていただいたわけでございます。
これ以外の改正について申し上げますと、基本的に余りないわけでございますけれども、一つあえて申し上げますと、負担の公平というものを確保する見地から、しょうちゅうに類似したみりんというのがございまして、これについてはしょうちゅう並みに、しょうちゅうとして売っておるような形態を伴うものにつきましては酒税の見直しを行う、こういうような措置を講ずるようにしてございます。
それからもう一つは、例えばみりんと、それからしょうちゅうの差によっても変わってまいります。品種によっても変わってまいります。ビールと発泡酒はどう違うんだ、こういう問題もあるわけでございますので、そういう分析、鑑定をやっていかなきゃいけない。分析、鑑定をやって、やはり課税の適正化、これは一番大事な問題でございますが、課税の適正化ということをやっていかなきゃいけない、こういう仕事があります。
昨年十一月には、食料品店等に対しまして調味料として用いられるみりんにつきまして、酒類の販売業免許を付与するよう措置したところでございます。
それから、建築基準法を性能規定に改める、あるいは外為管理制度の抜本的な改革、あるいはみりんや塩の販売の自由化、あるいは千三十円以下の化粧品の再販指定の廃止、あるいは医療機関の広告規制の緩和などなど、国民生活にかなり密着したところで規制緩和が進んで、いいなということを感じるわけですが、しかし、これは国民が一顧も実感をしていないと私は思うのです。これは、ちょっとPRが不足しているのではないか。
だからといって、これはそのほかの、例えばみりんが酒屋さんじゃなくて食料品店でも買えるようになったというようなことでもこれは確かに国民にとっては便利なことで、やらないよりはましたと思うのですが、規制緩和の今の前進のぐあいというのは、決してエンストが起こってとまっているとまでは言いませんけれども、やっとローギアが入ったぐらいであって、辛うじて少し動いている。
人によりますと、みりんの話とあるいは今お話しの持ち株会社と同じ一項目というのはおかしいじゃないかとかいうお話もございますが、国民の要望等が多いものがそういうものでございますと、大小いろいろございますけれども、急ぐものからやっていかないと、私どもの体制の面もございますが、お話の点は十分に頭に置きながら第二年度の項目の選び方もやっていきたいと考えております。
みりんも食品店で販売できるように提言しております。 酒税、お酒の税ですが、税の問題だといいますけれども、買うときの選択というものに対して影響を与えますから、合理的な課税基準をつくるよう指摘いたしました。 たばこ小売の許可と定価制は、専売制改革のときの激変緩和措置でしたけれども、廃止を含め抜本的な見直しを求めました。
身近な話では、みりんも酒類ということでお酒の販売店でしか扱えませんでしたが、これを食料品店で販売できるように提言しております。 三つ目は、酒税でございます。税の問題とはいえ、購買の際の選択に当たって消費者に影響を与えるものですから、合理的な課税基準を検討するよう指摘しております。 四つ目に、たばこ小売販売の許可制と定価制を取り上げました。
というのは、兵庫の方が自分のところで、しようゆだとかみりんだとかで味つけして御自分でおつくりになるんですが、ライフラインが復旧しておりませんので御自分のところでつくることもできないということで、随分と漁師さんも売り上げが伸びないということでちょっと悩んでおられたりもいたしております。 淡路、須磨、垂水、あのあたり、明石もそうですけれども、いろいろと魚種も豊富なところでございます。
酒類については、清酒、しょうちゅう、あるいは合成清酒、みりん等を中心にその一部に共通規格の瓶というのが使用されてきておりますが、今後とも中央酒類審議会の提言を踏まえて、改めてリターナブル瓶の使用拡大のために容器の種類の絞り込みあるいは調整可能な範囲で統一規格瓶の採用というのを関係業界に要請しておりますし、いろいろ検討を進めているところでございます。
例えば砂糖消費税というものがありますが、これはお菓子にもあるいはみりんにもあらゆるものに入ってきますね、味つけても。ですから、国民一般にそれは及んでくるので、及んでくるから大型とは言えないわけです。ガソリン税にしても石油税にしても、プラスチックまでもなっていくわけです。ですから、みんな国民に影響は及んでくるわけです。
○政府委員(山本昭市君) 五十六年三月十九日の当委員会におきまして、委員からの御質疑に答えまして、国税庁の政府委員から、みりんの限定免許の形でみりんの販路の拡大につきまして検討さしていただくということを御答弁申し上げたのは事実でございます。
次に、前回の値上げのときに、歩みりんの問題について質問いたしました。御存じのように前回はみりんも値上げをされまして、そうしてそのみりんがほとんどもう九九%が、これはいわゆる調味料に使われるわけでございまして、一方ではみりん風というものができ、売られている。ところが、本来このみりんを扱うものは、一つは免許のないところでは売れない、それから酒税がかかっておるだけ高くてなかなか売れない。
ただ、私ども税負担の引き上げをお願いいたしますときに、各酒類一斉にある時期、五十九年度で申しますと五月一日から、今回はみりんは除いてございますが、各酒類につきまして税率の引き上げをお願いするということにいたしておりますのは、各酒類ごとになるほど需要期は異なるわけでございますけれども、過去の経験に即しましても、税率の引き上げのときに前後いたしまして仮需、それからその仮需の反動というものはございますけれども
清酒、濁酒、醤油醸造鑑札収与並ニ収税方法規則というのが制定されまして、このときの課税対象が清酒、濁酒、みりん、白酒、銘酒類。 負担の求め方でございますが、免許料、これは開業のときに特権料として定額を徴収した。それから免許税というのがございまして、これは雇い人一人に対して定額。
しかし、内容を見ますと、清酒としょうちゅうの乙類やみりんが入っております。これが何で清酒なのか私よくわからないので、ちょっと労働省、どうしてこれを清酒というふうに規定したのかお答えいただきたい。
○説明員(岩瀬多喜造君) いまの御質問でございますが、酒団法上は清酒製造業、しょうちゅう乙類製造業、みりん第二種の製造業、これらのものが一つの日本酒造組合中央会という団体を形成しておるわけでございます。
また、業界の実態あるいは酒造組合中央会の組織を見ましても、そこに構成されておりますのは清酒の製造業者、それからしょうちゅう、みりんの業者というものがその構成員になっておられるというようなことから、清酒製造業と一般的に表現をしても誤解はないであろうと。ただ、労働大臣の告示といたしましては、正確を期するという意味でしょうちゅう、あるいはみりんというのをはっきりと明示をしておるところでございます。
また歩みりんにつきましても、その調味料としての性格を有することに配意いたしまして、今後その限定免許等について検討してまいる所存でございます。
また歩みりんの販売免許につきましても、この品物は主として家庭用調味料というそういうものに使用されている度合いが非常に強いので、同様な措置を検討すべきではないかというふうに考えます。 第二の質問は、これから採決が行われるわけですが、酒税法が改正になりますと、当然小売価格も改定になるわけです。
反対理由の第四は、家庭用調味料である本みりんにまで増税が行われることは、酒税本来の趣旨に反した課税であるからであります。歩みりんはしょうちゅうとまぜて飲用にされる可能性のあることを理由に家庭用調味料にまで課税されておりますが、これは課税の行き過ぎであり、賛成できません。 以上要約して反対理由を四点申し上げ、私の反対討論を終わります。(拍手)
(笑声) それで一方、みりん風の調味料というのができまして、それは実は税金はかかってないわけであります。
先ほど塩出委員からお話ございましたけれども、みりんについてちょっと触れたいと思うわけでございますけれども、公正取引委員会の方からの見解で、みりんの名称、特にみりん風といった名称については問題がないという見解であったわけでございますけれども、このみりんというのは調べたところによりますと、みりんという名前は室町時代あるいは戦国時代からこれが出ているということで、日本人の頭の中に、消費者の中にはこれはもうみりんという
○政府委員(小泉忠之君) 適宜国税庁といたしましても適正な表示になるように業界とは御相談を始めておりますが、いろいろ言葉の表現の問題でございまして、みりん風調味料で占めている表示が調味科が主語でございまして、みりん風は形容詞であるとか、それから新みりんとか発酵みりん、塩みりんと、これはみりんが主語になります。